会社案内

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日本にいながら確かめられないことを、現地へ行って確かめる。
それが私どもの仕事です。

アジア各国での所在の確認、素行の確認、お相手の身元の確認を承っています。
フィリピンのほか、韓国、台湾、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、シンガポールでのご依頼にも対応しています。

国によって、できることは違います。記録から調べられる国もあれば、フィリピンのように行って尋ねるほかにない国もあります。
その国で実際に何ができるのかを見極めたうえで、ご相談の段階でお伝えします。

できないことを先に申し上げるのは、できると申し上げたことを確実にお渡しするためです。

概要

会社概要

総合探偵社トラストジャパン

  • 探偵業届出 埼玉県公安委員会 第43210012号
  • お電話 0120-280-050
  • 海外から +81-48-284-3101
  • メール tj@tantei-soudan.com

所在地は、ご契約前の書面でお伝えします。

承っている調査

個人のお客様から

  • 所在の確認、人探し
  • 素行・行動の確認
  • ご結婚、お付き合いの前のお相手の確認
  • 送金・金銭のご相談の前の実在確認

対応している国と地域

フィリピン、韓国、台湾、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、シンガポール。
このほかの国についても、まずはご相談ください。お受けできるかどうかを、その場でお答えします。

国によって、確かめられる範囲も、必要な日数も、費用も変わります。
どの国のご相談かをお聞かせいただければ、見当をお伝えできます。

方針

お引き受けについて

お聞きしてから、お受けするかを決めます

どなたについて、何を、なぜお確かめになりたいのか。着手前にお聞きします。
お聞きした事情によっては、お引き受けしないこともあります。お相手に危害が及ぶおそれのある場合や、つきまといが目的と考えられる場合です。

確かめられない見込みが高い場合は、そう申し上げます

手がかりが足りない。時間が経ちすぎている。そもそも記録が存在しない。
そうした場合、お受けする前にそのようにお伝えします。受けてから何も出せずに終わるということを避けるためです。

報告書には、見てきたことだけを書きます

推測や、そう思われるという書き方はいたしません。確認できなかった事項も、そのまま記載します。
また、この方は信用できる、やめたほうがいいといった判断は申し上げません。お決めになるのはご依頼者様だからです。

お預かりした情報の扱い

ご相談の内容、お預かりした資料、ご報告の内容。ご依頼者様以外にお伝えすることはありません。
ご家族の方からお問い合わせをいただいた場合も同様です。ご報告は、ご契約いただいたご本人にのみお渡しします。

現地での確認について

どなたが現地で確認にあたるかについては、ご契約前の書面でお伝えします。

窓口

ご相談の窓口

まだお決めになっていない段階で結構です。
何が確かめられそうか、どのくらいの費用になりそうかを、お聞きした時点でお伝えします。

お電話 0120-280-050
海外から +81-48-284-3101

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埼玉県公安委員会 探偵業届出 第43210012号

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